現在、任意団体で活動しています
NPO法人化を勧められるのですが、設立することでどんなメリットがありますか?
個人経営をしています
社会に貢献する事業として展開したいので、NPO法人設立を考えています
メリット・デメリットを教えてください
法人化を考える際には、
つくろうとしている組織や活動内容がNPO法人制度に合うかどうかを確認しましょう
そして法人化によってどんなメリットが期待できるか、逆にどんなデメリットがあるかを考え検討してみましょう
NPO法人化のメリット
- 情報公開により、社会的信用が高まる
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法人設立により、権利・義務の主体が明確になるため、各種取引における信用が高まるのはもちろんのこと、政府の認証を受けたNPO法人ということで、国家のお墨付きということとなり、組織内容や活動内容においても高い信用を得ることができます
- 法人格を取得することにより、団体名義で契約を締結できる
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団体名で様々な契約行為が可能となるため、団体名で事務所を借りたり、団体名で物品を購入したりすることが可能となります
また、団体名で銀行口座を持つことも可能となります - 団体の資産と個人の資産を明確に分けられる
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車両、事業用不動産といった活動に必要な資産はもとより、山林を取得し自然保護を推進するなど活動の目的に沿った形で団体が、資産を取得することが可能となります
個人と団体との資産を明確に分離させることが可能となり、また契約に伴うリスクは、団体の資産の範囲内で負うに留まります
そのため、大規模な公益事業を推進することも可能となります - 事業の非営利性をアピールし、公共事業への参加が見込まれる
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現在、国や地方公共団体においては、事業をNPOに発注するケースが増加しています
入札参加申請を行うことにより、国や地方の発注を受けて公共事業に参加することが可能となります
そのため、社会の一翼として重要な事業に参加するチャンスが広がります - 職員を雇用し、安定的な組織運営の第一歩を築くことができる
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NPO法人は、各種活動を行うために必要な職員を雇用することができます
例えば、本部で事務を行う職員、介護活動を行う介護士、各種教室で指導にあたる教官などを雇い、きちんとした給料や報酬を払うことができます
もちろん、厚生年金や健康保険、雇用保険にも加入することができます
そのため、ボランティアだけに頼らない組織的な活動ができるようになる他、雇用の受け皿としての社会的役目を務めることもできます - 収益事業以外の事業による所得には法人税が課されない
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個人事業の場合、累進課税といって所得(売り上げから原価や経費を引いた額)の額が高くなればなるほど税率もアップするしくみになっています
一方、法人の場合、法人税は年間800万円以下の部分について15%、それ以上の部分について23.2%と簡素化されています
さらに、NPO法人の場合、収益事業をしない団体にいたっては、まったく税金がかかりませんので、通常の会社法人に比べても比較にならないほどの節税対策が可能です - 助成金・補助金が受けやすいなど、資金調達がしやすくなる
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現在、国や各地方公共団体、公的金融機関等が積極的にNPOの支援に取り組んでおり、各種助成金、補助金等の融資を受けやすくなっています
- 目的やアイディアが共感を得られると市民、行政、企業、財団、大学等の支援を受ける可能性が広がる
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実際、私たちは行政や企業、財団、大学等と連携し、活動しています
昨今、人々のニーズが多種多様になり、地方分権改革が勧められる中、行政は市民団体との協働を推進し、企業はCSRやCSVを推し進めています
そんな中、NPO法人が提唱する目的やアイデアは貴重な意見・活動として、連携、支援の対象となることが増えています - テックスープに登録し、各種の主要ブランドの非営利団体向け提供製品・サービスを低額の手数料で利用できる
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テックスープには、現在、マイクロソフトやアドビ、ソリマチやペライチ等の企業が登録し、NPO法人への支援を進めています
- Google for Nonprofits | 非営利団体向けプログラムに登録すると、非営利団体の活動の紹介、新しい支援者の獲得、オンラインでの資金調達などをはじめ、様々なメリットを得ることができる
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例えば、Google Ad Grantsを利用すると、Google が、テキストベースの広告に使用できる広告クレジットを毎月 10,000 ドル分支給されます
また、Google 検索で貴団体に関係する情報を検索している人に広告を表示するなど、効果的なキャンペーンを作成するためのツールを無料で利用できます
私たちNPO法人きんきうぇぶが、富田林市から委託の富田林市市民公益活動支援センターは民設民営で、泉大津市から委託の泉大津市市民活動支援センターは、公設民営です
様々な形がありますが、活動のための場所や情報、印刷や備品貸出、IT支援、困りごと相談など、頼れる場所があります
NPO法人化のデメリット
- 活動内容は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、法に基づく20分野に限定されている
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NPO法人は、NPO法に定められた活動(「特定非営利活動」)を行うために設立された法人ですので、原則としてそのNPO法人が選択した「特定非営利活動」に即した「事業」をする必要があります
その「事業」の種類は、定款の記載事項となっており、定款に全く記載の無い事業を行うことはできません
また、NPO法上、政治活動や宗教活動をメイン(主たる目的)とすることはできませんし、選挙活動を行うこともできません - 設立に時間(約3ヶ月)と手間がかかる
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会社法人と比べて設立するのに時間がかかります(会社法人は1ヶ月ほどで設立できますが、NPO法人は最低3ヶ月、6ヶ月ほどかかる場合もあります)
- 設立には最低10名以上の社員が必要となる
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法人の設立には、理事3名、監事1名、会員10名(理事役員との兼務可)の最低10名が必要です
またNPO法人の理事や監事といった役員には制限があり、役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはなりません - 事業の内容を変更する場合には、理事会や総会などでの合意が必要となり、定款の変更をする必要がある
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事業内容は定款の制約を受け、活動内容を変更しようとすると定款の変更が必要になります
定款変更のためには、会員の総会を開いて決議をし、さらに所轄庁認証を得る必要があります
すぐに変更できるわけではありませんNPO法人が定款を変更する際には、所轄庁の認証が必要な場合と、所轄庁への届出が必要な場合(認証を受ける必要がない場合)があり、それぞれ手続きが異なり、届出書類も変わる等、複雑です※後ほど、詳細ページを作る予定です
- 法人としての税務申告義務がある
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従来、存在すら分からなかった団体が、法人化することによって納税主体として税務署に認知されますので、当然のことながら、法人として税務申告義務が生ずることになります
ただし、収益事業をしない団体は法人税の対象ではないため、税務申告はもちろん、税務署への届出も必要ありません
しかし、税務署が税法上の収益事業と判断した非営利事業は、法人税の対象となります
また、法人住民税(約7万円)はすべての法人にかかってきますが、収益事業をしない団体は免除されることがあります
そのためには毎年4月に減免のための手続きをする必要があります - 毎年事業報告書等を作成して所轄庁へ提出し、一定の書類の情報公開が義務付けられる
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毎年、事業報告書や収支計算書などの資料の備え付けと、その資料の情報公開が義務づけられ、今までは表に出さなかった書類も万人に閲覧されることになります。
経理は、正規の簿記の原則に基づいて処理を行う必要があります
よって、ある程度の知識を持った経理担当者が必要になるか、税理士等に経理を代行してもらう必要があります
また、事業所開設に伴い、法人としての種種の届出、手続きも必要ですし、当然変更するときは何ヵ所にも足を運ぶことになります
法人化のメリットがあるかどうかは、その団体が、今後、どのような人と関わり、行っている事業または、行おうとしている活動をどういった形にしていきたいのかで大きく変わっていきます
法人設立後の運営は自己責任となりますが、現在、国や自治体、公的金融機関等が積極的にNPOの支援に取り組んでいます
実績や能力が認められると、各種助成金、補助金等の融資を受けやすくなるといったことや、社会の一翼として重要な事業に参加するチャンスが広がります
最後までお読みいただき、ありがとうございました
結局デメリットは、NPO法人は、手間が掛かるってことです
法人設立や運営の手間はありますが、その分、信頼を得ることができますし・・・
私としては、今後の可能性が広がるNPO法人設立にぜひ、チャレンジしていただきたく願っています