NPO法人 設立

NPO法人設立

NPO法人 設立

おの

NPO法人の設立って自分でできますか?
なんだか、難しそう!

みやこ

簡単にできるよう手順を纏めてみました
書類も出来る得る限りの雛形をDLできるようにしたので、ぜひチャレンジしてみてネ!
自分で作ることが、将来のためになりますよ

目次

自分で作ろう!NPO法人

活動の資金作りに助成金の申請をしたい!

地域社会の信頼を得て、事業を長続きさせたい!

スキルを活かし、社会に役立つ事業をしたい!

NPO法人を設立する時、行政書士等の専門家に依頼する場合も多いでしょうが、自分で作るとその過程で志や未来の目標がより明確になり、しかも無料で設立する事ができます

ぜひ、NPO法人を自分で作ってみましょう!

地元にNPO支援センターがあれば、相談に乗ってもらいながら進めるのも固いです

全国のNPO支援センター

NPO法人 設立 準備

主要人材の確保

これさえ出来れば、あとは簡単!

人材:法人の設立には、理事3名、監事1名、会員10名(理事役員との兼務可)の最低10名が必要です

助成事業が目的で急にNPO法人を作ってみたくなった人はまずここで、挫折しがちです

長年のNPO活動で、仲間が大勢居る場合でも意外にも反対されがちです

大事!
NPO法人とは何か?
自分の夢や目標、法人にすることで得られるメリットを明確に伝える

「怪しい~」「自分達も怪しい事に巻き込まれるんじゃないか?」「今のままで満足なのに何故?」「お金、要るんじゃないの?」などなど多くの反対意見や質問攻めにあうでしょう

人は現状を維持したがるものなのです💧

しかし、とにかく前進あるのみ!
NPO法人の未来は有望です

前進あるのみ

人数が足りないなら、「取りあえず、家族に相談して名前だけ貸して貰おう」と考えがちですが、NPO法人の理事や監事といった役員には制限があります
但し、社員には制限がありません

特定非営利活動促進法(役員の親族等の排除)
第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

つまり、理事3名、監事1名の4人が揃えば、あとはそれぞれの家族でもOKです

あとは、特定非営利活動促進法によるNPO法人の設立要件をご覧ください

NPO法人設立書類を自分で作ろう!

所轄庁(地元の市役所・役場)に持参するため下記書類が必要です

所轄庁(地元の市役所・役場)のホームページに掲載されていますが、下記から必要書類と記載例をダウンロードできるようにしました
但し、所轄庁により書式や提出枚数が違う場合があるかも判らないので、必ず確認してください
※「○○市 NPO法人」で検索してみましょう

法人設立の認証申請に必要な書類

1.特定非営利活動法人設立認証申請書
 (様式第1号(第2条関係))

1部

3 .役員名簿(役員の氏名及び住所または居所並びに各役員について報酬の有無を記載した名簿)

2部

4 .各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)

1部

5 .各役員の住所または居所を証する書面

1部

各市町村役場にて取得してください

6 .社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所または居所を記載した書面

1部

7 .法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面

1部

8 .設立趣旨書

2部

9 .設立についての意志の決定を証する議事録の謄本(コピー) ※設立総会終了後

1部

10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

2部

11.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

2部

定款について

設立認証申請書類のうち定款の作成には、最も労力を費やす必要があります

定款とは 法人の目的・活動・事業・組織・運営についての基本的な規則を書面化したものです

定款が重要な訳
定款により活動が規制されます

法人は“定款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う”と法廷されています(民法34条)
NPO法人も、この定款に定めた目的を超えた活動はできず、定款にしたがって動きます

定款は、法人の審査・評価材料です

設立認証時の重要な審査資料です
NPO法人の大きな特徴として、法定された情報を一般に公開することになっています
定款も社会・地域からストレートにチェックされ、評価されることになります

定款変更は手間がかかります

定款を変更するには、社員総会の議決を経なければなりません
法定化されている10事項の変更をする場合はあらためて所轄庁の認証、それ以外でも所轄庁への届出が必要となります
登記事項(目的及び業務、名称、事務所の所在場所など)の変更なら、更に登記の変更もしなければなりません

定款で記載すべき事項は

定款をつくる際、必ず記載しなければならない事項を“必要的記載事項”といい、18事項が定められています

あなたの作りたいNPO法人が目指す目的を選ぶには「NPO法人20のミッション」を参考にしてください
また下記の定款(例)には、必要的記載事項を網羅していますので書き込む形で作成していきましょう

2021年4月30日現在で認証NPO法人は、50,820 件
同じ活動分野を検索し、気になる理想的なNPO法人を見つけて、定款を見てみましょう

内閣府NPO法人検索サイト

理想となるNPO法人の定款を参考にしてみるのも方法のひとつです
作ろうとする法人にあわせて、上記雛形に書き込んでいきます

設立総会の開催

設立当初の社員(会員)で集まって、設立総会を開催します

総会では、設立当初の役員の選任、法人認証申請に必要な書類の承認、申請手続の委任などを行います。

総会開催の手順

STEP
日時の決定

理事予定者で都合の良い日時を3通りほど決め、他の会員の都合と併せて出来るだけ全員が出席できる日を決めます

日時の調整には、「調整さん」が便利です

STEP
会場の決定

予算や人数にあわせて決定します
自宅や公民館など公的施設の会議室を借りるのが一般的です
カフェや料亭での開催するのも一手です

STEP
会議準備

資料の印刷
議事次第などを作成し、必要な書類は人数分印刷します
進め方は自由ですが、前もって司会者は決めておきます

STEP
当日会議の進め方

1.司会者挨拶「本日はお忙しいところ、~~まずは○○○さん(※代表予定者)より挨拶をお願いします」
2.代表予定者「本日はありがとうございます。~~~」
3.議長の選任→司会者より、「議長は、○○○さん(代表予定者)でいいですか?拍手をお願いします」と述べて決定するのがスムーズでしょう
4.その後は議事次第内容に添って、進めていきます

STEP
総会議事録の作成

議事録署名人は定款に則り、前もって決めておいて印鑑等持参して貰うようにしましょう

所轄庁(地元市役所・区町村役場)に申請書類の提出・相談

まずは、所轄庁(地元の市役所または区町村役場)に「NPO法人の設立について、相談に乗っていただける課をお願いします。」と電話をして、書類提出のための来所日時の打合せをします

※提出は、郵送でも可能ですが、相談として予約申込みし、最終点検してもらうことをおすすめします

提出完了から認証まで

提出から認証通知があるまで3ヶ月ほど待機します
所轄庁(都道府県、市町村など)で、3ヶ月間に行われる事項は下記です
※所轄庁側の処理ですので、申請者にとっては基本的に待機期間ですが、書類の修正などの対応が必要になる可能性があります

所轄庁側の処理

下記の項目を2週間縦覧(公開)し、審査を行います

  • 申請年月日
  • NPO 法人の名称
  • 代表者氏名
  • 主たる事務所の所在地
  • 定款に記載された目的

NPO法人申請中の情報 大阪

NPO法人申請中の情報 東京

地元の情報を検索してみましょう

所轄庁により相違がありますが、認証が完了すると、手渡しまたは郵送により認証書が交付されます

おの

やったぁ~!!!
認証、おりました!

みやこ

おのちゃん、おめでとうございます!
頑張りましたね~
でもまだですよー
2週間以内に登記手続きしてください
そのあと、もう一度、所轄庁に報告をします
もう少し、がんばって~!

NPO法人の登記手続き

※認証された通知があった日から2週間以内に法務局で設立の登記を行います

認証されてから6カ月以上登記せずに放置すると認証が取り消される可能性があります

全国の法務局

「登記すべき事項」の提出方法は、用紙(ペーパー)による提出が一般的ですが、法務局は現在オンラインシステム等を勧めています

用紙(ペーパー)による申請が、最も簡単で現在多く採用されているので、ここではその方法を説明します

できるだけ代表者本人が法務局(登記所)に行き、各種書類を添付し、書類を提出するようにしましょう

が、書類の前に準備するものとして、法人代表者印が必要です
※設立登記申請と同時に法人用印鑑登録もしてしまいましょう

  • 法人の設立登記には、必ず法人の代表者印を届け出て、印鑑登録する必要があります
  • 法人の印鑑については、次の2点が法定されています(商業登記規則9条3・4項)

    1.印鑑の規格
    =印鑑の大きさは、1辺の長さが1センチメートルの正方形に収まらず、3センチメートルの正方形に収まるもの

    2.印鑑の印影
    =印鑑は、照合に適するものでなければなりません

 上記2つ以外の制約はありませんので、形・文字・書体はもちろん材質についても自由につくれます
 印鑑の形は、大きささえ合えば円形・角形でもよく、小判型でも長径が規格に収まっていればOKです

※印鑑の作成には、即日できるものもありますが、1~2週間の期間を見ておいた方が無難です

設立登記申請・印鑑登録に必要な書類

登記申請書 1部

記載例 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252905.pdf

登記用紙・OCR用紙 1部

登記所に備えつけられている所定の用紙です

登記すべき事項を申請者が記載します

※法務局がコンピュータ対応になっているか、いないかで用紙の種類が変わります

印鑑届書 1部

法人印を届け出る用紙

記載例 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188611.pdf

設立認証書の写し 1部

認証を得た特定非営利活動法人の認証書のコピー

定款の写し 1部

認証を得たNPO法人の定款のコピー

理事の就任承諾書及び宣誓書の写し 各1部

各理事の就任承諾書及び宣誓書のコピー

所轄庁への設立認証申請に使用したものと同じものです

監事の就任承諾書は使用しません

設立当初の財産目録の写し 1部

設立当初に法人が所有している財産の目録のコピー

代表者の印鑑証明 1部

代表者個人の印鑑証明

市役所・区町村役場にて発行しています

委任状 1部

代表者以外の人が登記申請手続きを行う場合は委任状が必要

代表者が手続きする場合は不要

法人印 1部

印鑑届書に押印する法人印

前項で新調した印鑑です

申請書類の原本

設立認証書・定款・理事の就任承諾書・設立時の財産目録は原本も提出し、登記官の確認(コピーと原本が相違ないか)を受ける必要があります

原本の証明方法について

「その書類は本物の書類と同じことが記載されている」と言う証明にコピーの空白部分に記載し法人印を押印することで、代表者(理事長)の名で、「原本と間違いありません」ということを証明します

この写しは原本と相違ありません。

○○○○年  ○月○○日

特定非営利活動法人○○○○○○○○

代表理事 ○○○ ○○○    代表印

書類を受け取った登記官は、書類をチェックして、問題がないと確認することによって登記が完了することになります
書類に不備があれば法務局からの指示に従い、訂正してもう一度提出します

法人登記は、提出書類に不備がなければ、書類を提出してからだいたい5日~10日間で終了します

なお、法人設立の日となる登記の日付は登記書類の提出日となります

NPO法人の成立

登記の完了を受けて改めて設立登記完了届出書とともに登記事項証明書、財産目録などを都道府県・市区町村などの所轄庁に届け出ます

設立登記(設立認証後)を完了した後に提出する書類

※部数は所轄庁により大幅に違いますので、問いあわしてください

① 設立登記完了届出書

② 登記簿謄本

通常、履歴事項全部証明書のこと

③ 登記簿謄本のコピー

④ 定款のコピー

⑤ 設立時の財産目録のコピー

NPO法人は、法人設立日時点の財産目録を作成する義務があり、法人設立日つまり設立登記申請受付日時点での財産目録を作成します
財産目録は、特定非営利活動に係る事業の他にその他の事業がある場合でも一本化してつくります
タイトルの下に法人成立日=法人登記申請受付日を記載

法人設立までに任意で活動していた場合、財産を引き継ぐことがありますが、NPO法人は「設立当初の資産がゼロでも設立できる」法人ですので、保有財産0円の財産目録で登記申請を行っても構いません
心機一転でそれまでの財産を処分して0から始めるもヨシ、です
みやこ

最後まで読んでいただき、ありがとうございます
そして、NPO法人設立にチャレンジされた皆さま、お疲れ様&おめでとうございます!
次は、NPO法人のメリットデメリットについて書いてみたいと思います
設立の前に読んでいただいてもいいかもですね~
私は、NPO法人設立、応援しますよ!

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