NPO法人って、聞いた事はあるんですが、結局よく判らないんですよね~!詳しく教えて欲しいです
ワイくんような人も多いので、今日はNPO法人について書いてみますね~
NPO法人とは
法人格を持ったNPOをNPO法人、特定非営利活動法人と言います
平成7年1月17日阪神・淡路大震災発生から市民活動やボランティアの大切さが認識され、平成10年12月1日「特定非営利活動促進法(NPO法)」が施行されました
それ以降、NPO法は、市民団体が運営し易いようにと改正を重ね、最近では、2021年6月9日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が施行されました
NPO法の改正は、衆議院本会議でも全会一致で可決され、衆議院を通過しています
超高齢化社会となり、ますます多様化・複雑化する日本の社会環境
国や社会の財政は切迫し、民間非営利組織の力が不可欠になっています
NPO法人は、社会のあらたな担い手として大きく期待されているのです
そのため市民団体と国会議員でつくった法律であるNPO法は、市民の自発的で自由な活動を保障し、法人運営の自主性・自律性を尊重するための法律でなければなりません
ところでNPO法人の累計法人数は、50,000を越えていますが、法の設定以来25年を過ぎ、後継者不足や高齢化により、解散する法人も増えています
しかし内閣府の基本調査によると、収益が1,000万円以上の法人が、平成16年度は16.9%、平成29年度では54.2%と大幅に伸びています
これからのNPO法人やNPOで働く人達は、行政や企業とタイアップし、昨今の多種多様な社会課題の解決にあたるキーパーソンとなる可能性がますます広がっています
NPO法人の設立要件
NPO法人の目的・社員・役員などに関する9項目の要件
特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
目的:NPO法人20のミッション
①活動分野は、次項の20項目に限定されています
※活動がイメージしやすいように、具体的な活動例をできる限り掲載しています
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
目的:不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与すること
「不特定かつ多数のものの利益」とは、利益を受ける者が特定されない多数の人の利益、つまり社会全体の利益(公益)を意味します
サークル活動やカルチャー教室からNPO法人立上げの計画をしている団体は、自分達メンバーだけで楽しんでいたものの公の参加を募ることになるので、ここがネックになりがちです
しかし、「流れる水は腐らず!」とのことわざにもあるように、常に新しい人材を求め、活動を広く社会に役立てようとするならば、必要なことなのです
営利を目的としないこと
非営利(NonProfit)とは、剰余金・利益を構成員に分配しないことを意味します
利益を出さない事では、ありません
運営に必要な人件費や事務所の賃借料などの管理費は必要経費であり、剰余金・利益の分配にあたりません
つまり、NPO法人は、株式会社など営利を追求する訳ではありませんが、利益を出さないと運営が回らない所は同じです
ミッションを掲げ活動する過程で利益も追求し、人件費を含む一般管理費を賄います
また特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)として利益を目的とした事業を行うこともできます
宗教活動を主たる目的としないこと
施設の有無を問わず、宗教の教養を広め儀式を行い、信者を強化育成してはいけません
政治活動を主たる目的としないこと
政治上の主義つまり特定のイデオロギーを推進し支持、またはこれを反対してはいけません
しかし政治上の施策を推進し政策提言することはこれにあたりません
特定の公職の候補者、公職者または政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
公職選挙法3条に規定する公職をいい、衆・参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び首長の職があたります
いわゆる選挙運動については、従たる目的でも法人として行うことは一切認められません
NPO法人の社員(会員)について
社員(会員)が10人以上であること
NPOで誤解しがちなのが 「社員」 についてです
NPOにおける 「社員」 とは一般企業でいう、いわゆる 「社員(従業員)」 のことではありません
NPOの 「社員」 とは法人の構成員であり、法人の意思決定機関である総会において議決権を持つ会員(正会員)のことをいいます
敢えて言えば、株式会社でいう議決権をもつ 「株主」を、NPO法人では 「社員(会員)」と呼びます
株式会社の最高意思決定機関である 「株主総会」 にあたる部分が、NPO法人では 「社員総会」と位置づけると理解しやすいでしょう
尚、企業の会社員(社員)の意味合いと同義語をNPO法人では 「職員」「スタッフ」など といいます
社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
不当な条件を付さないとは一般的には誰でも自由に社員になれ、またいつでも社員をやめることができる、つまり社員の自由意志による加入・脱退を保障するということです
条件を付ける場合は、団体の目的・事業内容などに照らして、合理的かつ客観的な理由がなければ認められません
また公序良俗に反してはいけません
NPO法人の役員について
役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること
役員報酬とは、役員としての地位や職務に対する報酬、つまり法人事業の方針や執行責任の役割をもつ役員への委任に伴い支払われる金銭・物品をいいます
必要経費としての交通費や職員としての給与などは含まれません
本規定は非営利つまり剰余金・利益の配分を防止するためのものですが、報酬額については、特に規定されていません
しかし、合理的な範囲を超えると実質的な剰余金・利益の配分とみなされる場合があります
その他
暴力団でないこと、暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、暴力団の構成員という)の統制下にある団体でないこと
最後まで読んでいただき、ありがとうございます
NPO法人について少しは興味を持っていただけましたでしょうか?
次は、NPO法人の作り方について書いてみます